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利用者ガイド|陳情書・請願書の作成方法

初めての方でも、以下の手順に沿って進めれば、陳情書・請願書を作成できます。
新規登録からAIによる文章整形、内容の確認、PDF保存まで、実際の画面を使って順番にご案内します。

はじめて利用する方は、まず 陳情と請願の違い自治体一覧 を確認しておくと、よりスムーズに進められます。

議会ドットコムとは?

議会ドットコムは、地方議会へ提出する 陳情書請願書の作成を支援するサービスです。
地域の困りごとや改善してほしいことを自由に入力すると、 AIが入力内容をもとに 「件名」「要旨」「理由」を整え、 提出に活用できるPDFを作成します。

AIが整えた文章は、ご自身で確認・編集できます。
事実関係や希望する内容に合っているかを確認したうえで、提出用の文書としてご利用ください。

STEP 1新規登録情報を入力

「新規登録」画面で、氏名・メールアドレス・パスワードなどを入力します。
メールアドレスは、確認用の欄にも同じ内容を入力してください。

メールマガジンでは、運営からの重要なお知らせや更新情報を受け取れます。
不要な場合はチェックを外すことができ、登録後も設定を変更できます。

※住所・電話番号などは、新規登録時の必須項目ではありません。 ログイン後の「マイページ」から登録・変更できます。

議会ドットコムの新規登録情報入力画面
※画像をクリックまたはタップすると拡大できます。
議会ドットコムの新規登録情報の入力例
※入力例です。画像をクリックまたはタップすると拡大できます。

STEP 2登録内容を確認

入力後に「登録確認」を押すと、登録内容の確認画面が表示されます。
氏名、メールアドレス、メールマガジンの設定などに誤りがないか確認してください。

内容を修正する場合は「前へ」で戻り、問題がなければ「登録」を押します。

新規登録内容の確認画面
※画像をクリックまたはタップすると拡大できます。

STEP 3仮登録完了

「登録」を押すと仮登録が完了し、入力したメールアドレス宛に認証メールが送信されます。
この時点では、会員登録の手続きはまだ完了していません。

認証メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダや受信設定もご確認ください。

会員登録の仮登録完了画面
※画像をクリックまたはタップすると拡大できます。

STEP 4メール認証を完了

登録したメールアドレスに届いた認証メールを開き、本文に記載された認証URLへアクセスしてください。
認証が完了すると、登録したメールアドレスとパスワードでログインできるようになります。

議会ドットコムから送信されるメール認証案内
※画像をクリックまたはタップすると拡大できます。

STEP 5ダッシュボードから作成開始

ログインするとダッシュボードが表示されます。
「陳情・請願書を作成する」の 「作成する」ボタン、 または左メニューの 「陳情・請願作成」 から文書作成を始めます。

ダッシュボードでは、作成した文書、会員情報、提出先の議会情報、最近の利用履歴なども確認できます。

ログイン後のダッシュボード画面
※画像をクリックまたはタップすると拡大できます。

STEP 6提出先・文書の種類・要望文を入力

まず、都道府県、提出先の議会(自治体)、宛名を順に選択します。
次に、作成する文書の種類として 「陳情」または 「請願」を選びます。

「要望文」には、困っていること、改善してほしいこと、議会へ伝えたいことを自由に入力してください。
完成された文章でなくても構いません。普段の言葉で、現在の状況や希望する対応を書いてください。

住所・電話番号などの会員情報が未登録でも文書は作成できます。
マイページであらかじめ登録しておくと、対応する情報がPDFに自動入力され、次回以降の入力の手間を減らせます。

入力後、 「AIで整形する」 を押すと、入力内容をもとにAIが文書を整えます。

※陳情と請願では、提出手続きや議会での取扱いが異なります。 下記の違いもご確認ください。

陳情書・請願書の提出先と要望文の入力画面
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STEP 7料金を確認して決済

「AIで整形する」を押すと、お支払い画面が表示されます。
AIによる文書整形機能の利用料金は、 初回100円(税込)、2回目以降300円(税込)です。

画面に表示された金額を確認し、クレジットカードで決済を行ってください。
決済完了後、入力した要望文をもとにAIによる文章整形が行われます。

AI文章整形機能のクレジットカード決済画面
※画像をクリックまたはタップすると拡大できます。

STEP 8AIが整えた内容を確認・編集

AIが入力内容をもとに、 「件名」「要旨」「理由」 を整えて表示します。

この画面では、AIが整えた内容を直接編集できます。
AIが作成した文章をそのまま使用する必要はありません。 ご自身の意図や事実関係に合っているか確認し、必要に応じて修正してください。

画面下部から 「保存して利用履歴へ」「プレビュー」「PDF」 を選択できます。

※「保存して利用履歴へ」を押す前に、件名・要旨・理由などの内容を十分にご確認ください。

AIが整えた件名・要旨・理由の確認と編集画面
※画像をクリックまたはタップすると拡大できます。

STEP 9プレビューで完成形を確認

「プレビュー」を押すと、実際の提出文書に近い形で内容を確認できます。
宛名、提出者情報、件名、要旨、理由などが正しく反映されているか確認してください。

住所・電話番号などの会員情報が未登録の場合でも、PDFを作成できます。
PDFへ表示したい情報に不足がある場合は、マイページの会員情報も確認してください。

作成した陳情書・請願書のプレビュー画面
※画像をクリックまたはタップすると拡大できます。

STEP 10PDFを確認・保存

「PDF」を押すと、作成した陳情書・請願書をPDFで表示できます。
内容を確認したうえで、端末への保存や印刷を行ってください。

請願書には紹介議員欄が表示されます。
一方、陳情書には紹介議員欄はありません。

作成した文書を提出する前に、提出先の議会が案内している提出方法、必要事項、提出期限なども確認してください。

議会ドットコムで作成した請願書PDFの例
※請願書の例です。画像をクリックまたはタップすると拡大できます。
議会ドットコムで作成した陳情書PDFの例
※陳情書の例です。画像をクリックまたはタップすると拡大できます。

STEP 11利用履歴から再確認・再出力

作成した文書は「利用履歴」から確認できます。
一覧には文書の種類、件名、提出先情報、所在地などが表示されます。

「PDFを開く」から、作成済みの文書をいつでもダウンロードできます。

住所・電話番号などの会員情報をマイページで登録・変更した場合は、 利用履歴から表示するPDFにも反映されます。

作成した陳情書・請願書の利用履歴一覧画面
※画像をクリックまたはタップすると拡大できます。

STEP 12印刷後の記入箇所を確認

PDFを印刷した場合は、提出前に空欄や必要な記入箇所を確認してください。

たとえば、作成したPDFでは次のような箇所を確認します。

  • 提出日などの日付欄
  • 法人・団体名欄
  • 提出者の氏名欄
  • 必要に応じた押印欄
  • 請願の場合の紹介議員欄

法人・団体名など、登録済みの情報はPDFへ自動表示される場合があります。
氏名の記入方法、押印の要否、紹介議員欄の記入方法などは、提出先の議会によって取扱いが異なる場合があります。

※提出前に、必ず提出先の議会が公開している案内をご確認ください。

印刷後に確認する提出日・氏名・押印・紹介議員欄の例
※画像をクリックまたはタップすると拡大できます。

印刷後の氏名・押印などについて

陳情書・請願書の提出方法や必要事項は、議会によって異なる場合があります。
氏名の記入方法、住所の記載、押印の要否などについては、 提出先の議会が公開している案内をご確認ください。

議会ドットコムでは、提出に活用できるPDFを作成できますが、 最終的な提出条件や記入方法を全国一律に定めるものではありません。
提出前に、対象となる議会の公式サイトや議会事務局の案内をご確認ください。

陳情と請願の違いについて

議会ドットコムは「陳情」「請願」の両方に対応しています。
ただし、提出手続きや議会での取扱いには違いがあります。

  • ■ 陳情
    紹介議員なしで提出できる場合が多く、 議会へ要望や意見を伝える方法です。
    受理後の取扱いは議会によって異なります。
  • ■ 請願
    地方議会への請願は、地方自治法第124条により、 議員の紹介を得て請願書を提出する必要があります。
    紹介議員欄の記入方法などは、提出先の議会の案内をご確認ください。

※紹介議員を得られない場合は、同じ内容を陳情として提出できるか、 提出先の議会事務局へ確認してください。

陳情の受理後の取扱いや、委員会への付託、審査、採決などの運用は議会によって異なります。
請願についても、具体的な手続き、必要事項、提出期限などは各議会の案内をご確認ください。

詳しくは 陳情と請願の違い紹介議員とは? もご覧ください。

ご利用にあたっての注意点

  • 本サービスは、陳情書・請願書の作成を支援するものであり、 議会への提出代行は行いません。
  • 提出方法、受付条件、必要事項、提出期限、必要書類などは、 議会によって異なる場合があります。
  • 陳情の受理後の取扱いや、委員会への付託、審査、採決などの運用は、 議会によって異なります。
  • 地方議会への請願は、地方自治法第124条により、 議員の紹介を得て請願書を提出する必要があります。
  • 提出者の要件や必要な記載事項については、 提出先の議会の案内をご確認ください。
  • AIが整えた文書は必ずご自身で確認し、 事実関係や意図に合うよう必要に応じて修正してください。
  • PDF作成後も、提出前に氏名、住所、提出日、押印の要否、 紹介議員欄などを確認してください。
  • 本サービスで文書を作成・提出しても、 受理、審査、採択、行政による対応または要望の実現を 保証するものではありません。
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