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利用者ガイド|請願・陳情文書の作成方法

初めての方でも、以下の手順に沿って進めれば請願・陳情文書を作成できます。
登録からPDF保存まで、画像付きで順番にご案内します。

はじめての方は、まず 請願と陳情の違い自治体一覧 を確認しておくとわかりやすいです。

議会ドットコムとは?

議会ドットコムは、地方議会に提出する請願陳情の文書を、誰でもかんたんに作成できるサービスです。
要望したい内容を自由に入力すると、 AI「件名」「要旨」「理由」を整え、提出用PDFを作成します。

STEP 1新規登録

氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどを入力してアカウントを作成します。
※これらの情報は請願・陳情書に反映されるため、正確に入力してください。

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STEP 2入力内容の確認

登録内容を確認し、「登録確認」へ進みます。
氏名や住所などに誤りがないか、この段階で確認してください。

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STEP 3仮登録完了

仮登録が完了すると、登録したメールアドレス宛に認証メールが送信されます。

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STEP 4メール認証

受信したメールに記載された認証URLへアクセスし、本登録を完了させてください。
ログイン後にサービスを利用できるようになります。

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STEP 5ログイン

登録したメールアドレスとパスワードでログインします。

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STEP 6ダッシュボードから作成開始

ログイン後はダッシュボードが表示されます。
「作成する」ボタン、または左メニューの「新規請願(陳情)作成」から文書作成を始めます。

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STEP 7提出先の自治体・議会を選び、要望文を入力

都道府県、提出先の議会(自治体)事務局、宛名を選択し、要望内容を自由に入力します。
箇条書きや短い文章でも問題ありません。まずは思っていることをそのまま書いてください。
入力後、「AIで整形する」を押すと、文章をAIが整えます。

※請願と陳情では提出方法が異なります。 下記の違いをご確認ください。

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STEP 8AI整形のための決済

AIによる文書整形機能は有料です(初回100円、2回目以降400円)。
表示された金額を確認し、クレジットカードで決済を行います。

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STEP 9AIが件名・要旨・理由を自動整形

決済後、AIが入力内容をもとに「件名」「要旨」「理由」を自動で整えます。
この画面では内容を編集できますので、ご自身の意図に合うよう最終調整してください。

※「保存して利用履歴へ」を押すと再編集できません。保存前に内容をご確認ください。

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STEP 10プレビューで完成形を確認

「プレビュー」または「PDF」ボタンから、実際に出力される書式を確認できます。
宛名、件名、要旨、理由、署名欄などが正しく反映されているか確認してください。

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STEP 11PDFを保存・出力

このPDFを印刷することで、提出用の請願書・陳情書として利用できます。
印刷後、必要事項(氏名・住所・押印等)を記入し、各議会の案内に従って郵送または持参で提出してください。
手書きで記入する箇所や、請願で必要になる紹介議員欄については、次のSTEPで確認できます。

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STEP 12利用履歴から再確認・再出力

作成した文書は「利用履歴」に保存されます。
後からプレビュー確認やPDF再表示ができるため、再提出や内容確認に便利です。

※利用履歴に保存した後は再編集できません。修正したい場合は、新しく作成し直してください。

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STEP 13印刷後に記入・押印する箇所を確認

PDFを印刷した後は、そのまま提出するのではなく、手書きで記入・押印が必要な箇所を確認してください。
日付、氏名欄、押印欄などは、印刷後にご自身で記入します。
また、請願の場合は紹介議員欄に議員の記入・押印が必要です。

※ 記入・押印が終わったら、各議会の案内に従って窓口へ直接提出するか、郵送で提出してください。

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請願と陳情の違いについて

議会ドットコムは「請願」「陳情」の両方に対応しています。
ただし、提出方法には重要な違いがあります。

  • ■ 陳情
    紹介議員は不要です。
    作成した文書を印刷し、氏名・住所を記入(必要に応じて押印)して提出します。
  • ■ 請願
    必ず議員の紹介(紹介議員)が必要です。
    作成した文書に加えて、提出先の議会に所属する議員に署名してもらう必要があります。

※紹介議員がいない場合は、まず陳情として提出する方法もあります。

請願は、議会で審査・採決の対象になりやすい方法です。
一方、陳情は請願ほど強い扱いではありませんが、議長をはじめ各議員に配布され、内容によっては議会で取り上げられたり、行政対応につながったりすることがあります。

詳しくは 請願と陳情の違い紹介議員とは? もご覧ください。

ご利用にあたっての注意点

  • 本サービスは請願・陳情文書の作成を支援するものであり、提出代行は行いません。
  • 請願は、提出にあたり必ず議員の紹介(紹介議員)が必要です。
  • 陳情は、紹介議員なしで提出できます。
  • 提出条件、提出期限、必要書類、提出先は各議会によって異なる場合があります。
  • 多くの議会では、年齢・国籍・居住地に関係なく提出できます。
  • AIが整えた文書は必ずご自身で確認し、必要に応じて修正したうえでご利用ください。
  • 印刷後は署名(必要に応じて押印)を行い、各議会の案内に従って提出してください。
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