陳情・請願は、議会に意見や要望を届ける方法です。 ここでは、どこに出すのか、どんな準備が必要か、陳情と請願の違いは何か、提出までの流れをわかりやすく解説します。
陳情と請願は、どちらも次の流れで提出します。 ただし請願は、原則として議会で審査され、本会議で採択・不採択が判断される正式な手続です。
請願は紹介議員を得たうえで、原則として審査・採決される正式な手続として扱われます。 陳情は紹介議員なしで提出でき、取扱いは議会によって異なり、審査・採決される場合もあれば、 配布や委員会送付にとどまる場合もあります。 どちらも、採択されたからといって要望の実現が保証されるものではありません。
陳情・請願は、通常、提出先の議会事務局へ提出します。
たとえば、市議会に出す場合はその市議会、県議会に出す場合はその県議会の事務局が提出先になります。
議会事務局とは、議会の運営を支える部署です。 議会の日程、傍聴案内、議事録、陳情・請願の受付などについて、窓口になる場合があります。
陳情書や請願書を提出するときは、提出先の議会事務局に 締切日、提出方法、必要書類、郵送の可否などを確認しておくと安心です。
| 項目 | 陳情 | 請願 |
|---|---|---|
| 紹介議員 |
○
不要
|
△
必要
|
| 出しやすさ |
○
紹介議員なしで提出できる
|
△
紹介議員を得る必要がある
|
| 法的な位置づけ |
△
請願と同じ法定手続はなく、各議会の定めによる |
○
憲法上の請願権を背景に、地方自治法第124条に規定がある |
| 正式な審査・議会判断 |
△
審査・採決する議会もあれば、配布や委員会送付にとどめる議会もある |
○
原則として審査され、本会議で採択・不採択が判断される |
| 取扱いの柔軟さ |
○
内容や議会に応じて多様に扱われる
|
△
正式な手続に沿って処理される
|
| 提出方法 |
○
窓口持参・郵送が多い
|
○
窓口持参・郵送が多い
|
※○はその項目の強み、△は条件や手続、議会差を示します。 制度全体の優劣を一律に示すものではありません。
※法的・手続上の正式性は請願、 提出しやすさと柔軟性は陳情に強みがあります。 どちらも採択や実現は保証されません。
多くの議会では、陳情・請願は 今も紙での提出が基本 となっており、窓口持参や郵送で受け付ける形が一般的です。
議会のDX化は少しずつ進んでいるものの、
オンラインだけで完結できる議会はまだ多くありません。
そのため、文書を作成した後は印刷し、
氏名の署名や押印をして提出する流れになることが多いです。
※請願では、紹介議員欄に紹介議員本人の署名または記名押印などを求める議会があります。提出先議会の案内を確認してください。
実際に提出する前に、議会の案内ページや議会事務局を確認しておくと安心です。
役所や担当部署に要望を伝える場合は、要望書として提出することがあります。 ただし、議会に正式に意見や要望を届けたい場合は、 陳情書や請願書として提出する方法が一般的です。
要望書として作った内容でも、件名・要旨・理由を整理すれば、 陳情書や請願書としてまとめ直せる場合があります。 提出先の議会がどの形式で受け付けているかを確認しておくと安心です。
要望書と陳情書・請願書の違いは、 要望書とは? でも詳しく整理しています。
陳情・請願では、件名、要旨、理由などを整理した文書を作成するのが一般的です。 議会ごとに書式や必要事項が異なる場合があります。
議会ドットコムでは、請願文書・陳情文書を簡単に作成できます。 作成後はPDFとしてダウンロードし、印刷して提出できます。
会員登録は無料です。陳情・請願文書の作成は有料です (初回100円、2回目以降300円・税込)。
陳情・請願の出し方がわかったら、次は 「誰でも出せるのか」「陳情と請願の違い」「書き方」 を確認するとスムーズです。
陳情のやり方を簡単にいうと、要望したい内容を整理し、 陳情書を作成して、提出先の議会事務局へ持参または郵送で提出する流れです。
陳情・請願は、通常、提出先の議会事務局へ提出します。 具体的な提出先や受付方法は議会ごとに確認が必要です。
議会事務局とは、議会の運営を支える部署です。 会議日程、傍聴案内、議事録、陳情・請願の受付などについて、窓口になる場合があります。
多くの議会では、本会議や委員会を傍聴できます。 傍聴できる会議、手続き、定員、服装や注意事項は議会ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
陳情と請願は、どちらも基本的な文書作成と提出準備は共通です。 大きな違いは、請願には紹介議員が必要なことです。 請願は法律に基づく正式な手続で、原則として審査され、採決されます。 陳情の提出後の取扱いは議会によって異なります。 詳しくは陳情と請願の違いをご覧ください。
多くの議会では、持参、郵送などで提出できる場合があります。 郵送の可否や方法は議会ごとに異なります。 請願では、紹介議員欄に紹介議員本人の署名または記名押印などを求める議会があります。 提出前に、提出先議会の案内を確認してください。
件名・要旨・理由を整理した文書を用意し、 提出先議会の案内ページで、 締切、書式、必要事項、提出方法を確認します。 請願の場合は、内容に賛同する紹介議員を得る必要があります。
陳情・請願は提出自体はいつでも可能ですが、 定例会ごとに審査の締切日が設けられている場合があります。
要望書という形で意見を整理することもできますが、議会へ正式に届けたい場合は、提出先議会の案内に従って陳情書や請願書として提出する方法を確認すると安心です。