請願・陳情は、どちらも幅広い人が利用できる制度です。
ここでは、未成年・外国人・自治体外居住者でも提出できるのか、請願と陳情の違いとあわせてわかりやすく解説します。
多くの議会では、 年齢・国籍・居住地に関係なく提出できると考えられます。
そのため、未成年、外国籍の方、提出先自治体の住民でない方でも、 地域課題や生活に関わる要望について議会へ意見を届けられる場合があります。
ただし、実際の取扱いは議会ごとに異なるため、 最終的には各議会の案内ページや議会事務局の確認が大切です。
| 項目 | 請願 | 陳情 |
|---|---|---|
| 未成年 |
〇
提出できると考えられる
|
〇
提出できると考えられる
|
| 外国人 |
〇
提出できると考えられる
|
〇
提出できると考えられる
|
| 自治体外居住者 |
〇
提出できる場合が多い
|
〇
提出できる場合が多い
|
| 紹介議員 |
〇
通常必要
|
×
通常不要
|
請願権は、日本国憲法第16条で保障されています。 憲法では請願する権利について 「何人も」 と書かれているのが大きなポイントです。
このため、請願は一部の人だけの制度ではなく、 幅広い人が利用できる制度として理解されています。
多くの議会では、 未成年でも請願・陳情できると考えられます。
通学路の安全、学校周辺の環境、防災対策など、 若い世代にも関わる地域課題について議会へ意見を届けたい場面は少なくありません。
多くの議会では、 外国籍の方でも請願・陳情できると考えられます。
地域で生活する中で感じる交通、教育、福祉、住環境などの課題について、 議会へ意見を届けることが考えられます。
多くの議会では、 提出先自治体の住民でなくても請願・陳情できる場合があります。
たとえば、勤務先や通学先がある自治体、関係する施設や事業所がある自治体など、 その地域に関わりを持つケースは少なくありません。
ただし、実際の取扱いや必要書類は議会ごとに異なる場合があるため、 事前に案内を確認しておくと安心です。
請願と陳情で大きく違うのは、 請願には通常、紹介議員が必要で、陳情は紹介議員が不要な場合が多い ことです。
つまり、提出できる人の範囲はどちらも広い一方で、 実際の提出のしやすさには違いがあります。
紹介議員が見つからない場合は、まず陳情を検討するという考え方もあります。
請願・陳情を誰でも出せるのかがわかったら、次は 「どうやって出すのか」「請願と陳情の違い」「書き方」 を確認するとスムーズです。
請願・陳情では、件名、要旨、理由などを整理した文書を作成するのが一般的です。 議会ごとに書式や必要事項が異なる場合があります。
議会ドットコムでは、請願文書・陳情文書を簡単に作成できます。 作成後はPDFとしてダウンロードし、印刷して提出できます。
会員登録は無料です。請願・陳情文書の作成は有料です (初回100円、2回目以降400円・税込)。
多くの議会では、請願・陳情は年齢・国籍・居住地に関係なく提出できると考えられます。 ただし、請願では通常、紹介議員が必要です。
多くの議会では、未成年でも請願・陳情できると考えられます。 実際の取扱いは議会ごとに確認するのが安心です。
多くの議会では、外国籍の方でも請願・陳情できると考えられます。 ただし、必要事項や受付方法は議会ごとに異なる場合があります。
多くの議会では、提出先自治体の住民でなくても請願・陳情できる場合があります。 ただし、議会ごとの運用や必要書類は事前に確認することが大切です。
大きな違いは、請願には通常、紹介議員が必要で、陳情は紹介議員が不要な場合が多いことです。