陳情・請願は、どちらも幅広い人が利用できる制度です。
ここでは、未成年・外国人・自治体外居住者でも提出できるのか、陳情と請願の違いとあわせてわかりやすく解説します。
多くの議会では、 年齢・国籍・居住地に関係なく提出できると考えられます。
そのため、未成年、外国籍の方、提出先自治体の住民でない方でも、 地域課題や生活に関わる要望について議会へ意見を届けられる場合があります。
ただし、実際の取扱いは議会ごとに異なるため、 最終的には各議会の案内ページや議会事務局の確認が大切です。
なお、提出できることと、実際に審査・採択されること、要望が実現することは別です。 受付条件や提出後の取扱いは、提出先議会の案内を確認してください。
| 陳情 | 請願 | |
|---|---|---|
| 未成年 |
〇
提出できると考えられる
|
〇
提出できると考えられる
|
| 外国人 |
〇
提出できると考えられる
|
〇
提出できると考えられる
|
| 自治体外居住者 |
〇
提出できる場合が多い
|
〇
提出できる場合が多い
|
| 紹介議員 |
〇
不要な場合が多い
|
△
必要
|
※〇はその条件でも提出できると考えられること、△は追加の手続条件があることを示します。実際の受付条件や取扱いは議会によって異なります。
請願権は、日本国憲法第16条で保障されています。 憲法では請願する権利について 「何人も」 と書かれているのが大きなポイントです。
このため、請願は一部の人だけの制度ではなく、
幅広い人が利用できる制度として理解されています。
請願権は、選挙権とは別の権利です。 そのため、未成年や外国籍の方であっても、平穏に意見や要望を届ける権利として請願を考えることができます。 ただし、実際の受付方法や必要事項は議会ごとに異なるため、提出前の確認が大切です。
ただし、この請願権と、実際に地方議会へ請願書を提出する際の手続は分けて考える必要があります。 地方議会への請願は、地方自治法第124条により、議員の紹介を得て提出することになっています。
一方で、陳情は、請願のように憲法や法律に明文の規定がある制度ではありません。 ただし、だからといって効果がないというわけではなく、 実際には陳情も、議会や行政に意見や要望を届ける手段として広く用いられています。
内容によっては、議員が問題意識を持つきっかけになったり、 委員会で取り上げられたり、行政対応につながることもあります。
つまり、請願は憲法上の権利に根ざした制度であり、 陳情は法の明文規定はないものの、 議会や行政に声を届け、反映を促す手段として意味のある方法 だといえます。
多くの議会では、 未成年でも陳情・請願できると考えられます。
通学路の安全、学校周辺の環境、防災対策など、 若い世代にも関わる地域課題について議会へ意見を届けたい場面は少なくありません。
多くの議会では、 外国籍の方でも陳情・請願できると考えられます。
地域で生活する中で感じる交通、教育、福祉、住環境などの課題について、 議会へ意見を届けることが考えられます。
多くの議会では、 提出先自治体の住民でなくても陳情・請願できる場合があります。
たとえば、勤務先や通学先がある自治体、関係する施設や事業所がある自治体など、 その地域に関わりを持つケースは少なくありません。
ただし、実際の取扱いや必要書類は議会ごとに異なる場合があるため、 事前に案内を確認しておくと安心です。
陳情と請願で大きく違うのは、 陳情は紹介議員を必要としない場合が多いのに対し、地方議会への請願は、地方自治法第124条により、議員の紹介を得て提出する必要がある ことです。
つまり、提出できる人の範囲はどちらも広い一方で、 実際の提出のしやすさには違いがあります。
紹介議員が見つからない場合は、まず陳情を検討するという考え方もあります。
陳情・請願では、件名、要旨、理由などを整理した文書を作成するのが一般的です。 議会ごとに書式や必要事項が異なる場合があります。
議会ドットコムでは、請願文書・陳情文書を簡単に作成できます。 作成後はPDFとしてダウンロードし、印刷して提出できます。
会員登録は無料です。陳情・請願文書の作成は有料です (初回100円、2回目以降300円・税込)。
陳情・請願を誰でも出せるのかがわかったら、次は 「どうやって出すのか」「陳情と請願の違い」「書き方」 を確認するとスムーズです。
多くの議会では、陳情・請願は年齢・国籍・居住地に関係なく提出できると考えられます。 ただし、地方議会への請願は、地方自治法第124条により、議員の紹介を得て提出する必要があります。 陳情の受付条件や取扱いは議会によって異なります。
多くの議会では、未成年でも陳情・請願できると考えられます。 実際の取扱いは議会ごとに確認するのが安心です。
請願権とは、国や地方公共団体に対して意見や要望を伝えることができる権利です。 日本国憲法第16条では、平穏に請願する権利が定められています。
請願権は憲法上「何人も」と定められているため、外国籍の方も請願できると考えられます。 ただし、実際の受付方法や必要事項は議会ごとに異なる場合があります。
多くの議会では、外国籍の方でも陳情・請願できると考えられます。 ただし、必要事項や受付方法は議会ごとに異なる場合があります。
多くの議会では、提出先自治体の住民でなくても陳情・請願できる場合があります。 ただし、議会ごとの運用や必要書類は事前に確認することが大切です。
陳情と請願の大きな違いは、地方議会への請願が、地方自治法第124条により、議員の紹介を得て提出する必要があるのに対し、陳情は紹介議員が不要な場合が多いことです。